愛媛県西予市で開催された「ロープ高所作業特別教育(アーボリスト®トレーニング研究所主催)」を受講してきました。
ロープ高所作業特別教育をこれから受ける人の参考になればと思い、簡単にレポートしておきますね。
タップできる【目次】
ロープ高所作業特別教育と法律
ロープを使用した高所作業は、危険を伴います。ビルメンテナンス、林業の法面作業などで事故率が高くなっています。
そこで事故を未然に防ぐために、労働安全衛生規則が改正されました。平成28年7月1日からロープ高所作業従事者には、「ロープ高所作業特別教育」を受けさせることを厚生労働省が義務付けています。
ロープ高所作業とは、安全衛生規則第36条に、こう記載されています。
ロープ高所作業とは、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。)である。
様々なロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業特別教育は、様々な団体が行っています。今回、私が受講したのはアーボリスト®トレーニング研究所主催の「樹上作業」をメインに取り扱っている講習です。
ロープ高所作業の種類は、法面工事やビルメンテナンスなど様々です。『受講料が安くて、開催場所が近いところでいいや!』という理由で、講習を選択してはいけませんよ。
インターネットで「ロープ高所作業特別教育」と検索すると、様々な団体のページが表示されます。講習の内容として学科教育科目と実技教育科目が紹介されていますが、法律で定められているため、どれも同じように表示されています。
しかし、各分野に特化した内容を取り扱っているためテキストが違います。申し込む前に、「主催団体に自身が関わる分野に適しているか」を、確認しておくことをオススメします。
今回の講習のテキスト。タイトルに樹上作業と記載されていますね。
ロープ高所作業特別教育を受講した3つの理由
私はフリーランスで仕事をしており、誰かに雇用されたり、誰かを雇用したりしていません。よって、この特別教育を受講しなければいけない、という立場にありません。
では、なぜ参加したか? 3つ理由があります。受講して良かった点と合わせて、紹介しますね。
1 【安全対策】より安全に配慮した樹上作業を行い、説明するため
ツリークライミング®インストラクターとして活動していると、行政や個人などから、樹木の剪定や伐採の依頼相談を受けることがあります。
その際、できるだけ安全に作業できる手段を考えて、依頼主にはそれを説明しています。これに加え、依頼主には作業上の法的なことも説明できる方が望ましいと考えたからです。
道具のメンテナンスの講義もありました。
2 【ギア情報収集】道具を直接手に取って、使用感を確認するため
樹上作業で使用する道具を販売している店舗は、国内にほとんどありません。ひとつひとつの値段が高価ですから、購入前に使用感を確認できたのがよかったですね。
実技の時間には、樹上作業に関わる参加者を想定して、3パターンの作業手順の紹介と体験がありました。
3 【仲間との交流】他の樹上作業者との交流をするため
近くに樹上作業をしている人がまったくいないため、他の参加者や経験豊富な講師との情報交換は、よい学びでした。四国だけでなく、中国・九州地方からも参加者がいましたよ。
他の参加者の受講動機を聞くと、私と同じような理由の人もいましたが、企業からの仕事を請け負う時に必要、という人が多かったですね。元請けが特別教育修了の有無をしっかり確認している、ということなんでしょう。
さいごに
ロープ高所作業特別教育を受講される前には、受講目的と受講内容が一致しているかを主催団体に確認してから、申し込んでくださいね。
樹上作業をメインとしたロープ高所作業特別教育の実施団体